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神戸税関長より「AEO通関業者」認定取得

AEO制度とは

貨物のセキュリティ管理と法令遵守(コンプライアンス)の体制が整備された事業者に対し、税関が承認・認定し、税関手続の緩和簡素化策を提供する制度です。2001年9月11日、米国で発生した同時多発テロ以降、国際物流においてはセキュリティの確保と円滑化の両立が不可欠となっています。

このような流れを受けWCO(世界税関機構)において、セキュリティ管理と法令遵守の体制が整備された事業者を税関が認定し、税関手続の簡素化等のベネフィットを与える「AEO(Authorized Economic Operator)制度」の概念を含む国際的な枠組み(「基準の枠組み」)が2005年に採択されました。現在、世界90以上の国・地域において導入されており、我が国も2006年3月に輸出者を対象にAEO制度を導入しました。

民間企業と税関の信頼関係(パートナーシップ)に基づくプログラムであり、参加には事業者による申請が必要となります。